渋川市議会 2022-09-16 09月16日-05号
空き家解体後3年以内の工事請負契約締結により、同地番に新築住宅を取得した40歳未満の若者世帯に対しまして、基本額10万円の助成金を交付するものでございます。加算としまして、子育て加算、過疎地域における住宅取得などの加算額が50万円を限度としてあり、最大60万円となっております。現在、市内で実施する市内居住者への住宅取得等の支援はこの事業となります。 ○議長(望月昭治議員) 15番。
空き家解体後3年以内の工事請負契約締結により、同地番に新築住宅を取得した40歳未満の若者世帯に対しまして、基本額10万円の助成金を交付するものでございます。加算としまして、子育て加算、過疎地域における住宅取得などの加算額が50万円を限度としてあり、最大60万円となっております。現在、市内で実施する市内居住者への住宅取得等の支援はこの事業となります。 ○議長(望月昭治議員) 15番。
ではまず、コロナ禍で大変な中でも、多くの新築住宅が建っているように感じます。この1年間でどのくらいの新築住宅が建てられているのか教えてください。 ○議長(岩崎喜久雄) 田村都市政策部長。 ◎都市政策部長(田村敏哉) 市内の1年間における新築住宅の建設件数でございますが、建築指導課で把握をしております令和3年度1年間の新築住宅着工件数は、工事届の集計で一戸建てが1,026戸となっております。
附則第10条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定で、法附則第15条の9及び法附則第15条の9の2の改正に伴い、省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の特例の拡充等を行うものでございます。 1枚おめくりいただきまして、14ページを御覧ください。
○副委員長(松川翼) 新築住宅と既存住宅のどちらも対象なのかお聞きします。また、設置業者は市内市外など指定はあるのか、併せてお聞きします。 ◎環境政策課長(若旅由貴雄) 現在、太陽光発電システムを載せるということが条件となっておりますので、新築既築どちらも対応しております。設置業者の指定は特にございません。 ○副委員長(松川翼) 続きまして、同じく蓄電池導入報奨金300万円についてお聞きします。
10目企画費の説明欄3行目、空家跡地活用定住者住宅支援事業は、空き家解体後の跡地において新築住宅を取得した若者定住者に対し、助成金を交付するものであります。 最下行、ふるさと応援寄附金事業は、ふるさと応援寄附金の寄附額の増額を図るため、ふるさと納税ポータルサイトを2サイト追加するものであります。 70ページ、71ページをお願いいたします。
改正の内容でございますが、共同住宅では各住戸の区分所有者がそれぞれ認定を受ける制度から管理組合の管理者等が一括して認定を受ける制度に変更されること、また新築住宅だけでなく、基準を満たしていれば既存住宅の増改築を伴わない場合でも認定が可能となることなどの制度の変更と併せて文言の整理を行うため、所要の改正を行うものでございます。
住宅について申し上げますと、新築住宅、耐震改修、省エネ改修に関するものなどがあり、それぞれ当該資産の所有者から申告書が提出された場合に限り適用されることとなっております。
新築住宅が1つ売れれば2倍の経済波及効果、生産誘発効果があるとされております。住宅関連業者の業績の向上とともに、経済発展、固定資産税、そしてまた市民税の増につながると思うわけであります。新築住宅が増えれば、おのずと少子高齢化、核家族化に伴い、相続問題も相まって空き家が、空き家住宅対策が必要となってきます。近隣の迷惑、景観、防犯、衛生にもつながります。特例措置の利用もあるとされております。
◆2番(板倉正和議員) 定住なのですけれども、例えば所帯を持って結婚して、貸家からいざ新築住宅を建設しようというときに、先ほど来から言ったように交通の便がよいということで今吉岡町に転出し、人が流れております。それなので、転出を抑制し、定住対策をしたほうがよいのではないかと私は思うのですが、その助成策はどのように部長はお考えでしょうか、教えてください。 ○副議長(細谷浩議員) 町田総合政策部長。
主な要因は、人口減少であることと、核家族化の進行により新築住宅の着工件数も多くなっていることから空家等は増加し続けており、空き家問題はますます深刻になると考えられています。 そこで、現在、本市には空き家はどのくらいあるか、お聞かせください。
このうち新築住宅、中古住宅、建て売り住宅等の内訳をお聞きいたします。 また、空き家活用支援事業と移住者住宅支援事業、両方の助成金の交付を受けると、最大70万円になります。とてもよい制度と思います。PR活動をしてもらい、人口増と空き家対策につなげてもらいたいと要望をいたします。 ○副議長(細谷浩議員) 建設部長。 ◎建設部長(野村厚久) 内訳につきましては、議員ご指摘のとおりでございます。
新築住宅は平成18年度から、既存住宅は平成20年度から設置が義務づけられ、その普及状況については設置率という形で毎年国から発表されております。最近の結果によれば、全国平均が82.3%であるのに対し、本市は68%と低調な結果となっており、貴重な人命、財産を守るためにも、また防災、減災の観点からも設置率のアップが急務と考えます。そこで、普及促進の取組についてお伺いいたします。
イ、その他特例措置といたしまして、(ア)、新築住宅に係る税額の減額措置を2年延長するもの、また(イ)、新築の認定長期優良住宅に係る税額の減額措置等を2年延長するものであります。 72ページをお願いいたします。10、地方消費税交付金の増収分の使途についてであります。平成26年4月1日から消費税率5%から8%に引き上げられました。
◎消防本部参事(權田二三男) 新築住宅は平成18年6月1日施行、また、既存住宅につきましては平成20年5月末までに設置の義務づけがされた以降、条例制定後も、太田市広報、市のホームページ、エフエム太郎等々、あらゆる広報、チラシの配布等を実施している中で、住宅用火災警報器の設置義務を知らないという声も時たま聞こえるという点では、まだ市民の方に浸透はされていないのかなと。
人口減少の続く中にあって、新築住宅の供給過剰と中古物件の流通減退、そして核家族化の進行による単身高齢者の増加が空き家発生の要因ともなっています。こうした課題に対し、新たな空き家の発生防止への取り組み、特に自治会、地域との連携した対応が必要と考えますが、当局の見解を求めます。
附則第10条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定で、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置の規定の追加に伴う規定の整備及び引用条文の項ずれに伴う規定の整備でございます。 1枚おめくりいただきまして、8ページをごらんください。附則第16条は、軽自動車税の税率の特例の規定で、地方税法附則第30条の改正に伴う規定の整備でございます。
住宅用火災警報器の設置については、条例の施行により、新築住宅は平成18年6月から、既存住宅にあっては平成20年6月から義務化され、施行から10年を経過しているところであります。平成30年6月の調査では、前橋の警報器設置率は68%であり、多くの未設置世帯が依然存在していると聞いております。
まず、概要ですけれども、住宅火災による死者を軽減させるという趣旨の中で、太田市につきましては、平成18年の6月1日より新築住宅に設置の義務化をしました。また、既存の住宅にありましては、平成20年の5月31日までに設置というような形の中で義務化をいたしました。設置率でございますけれども、平成30年6月1日時点で70.6%ということでございます。
先ほど申し上げましたとおり、平成27年度の解体跡地では6割近くが既に利用されており、新築住宅のほかにも庭用地や駐車場などさまざまな用途で活用されている状況にあります。これらのことからも、本助成制度による空き家対策が空き家の解体のみでなく、その後の土地の利活用が図られている側面もあると認識しております。
17ページ中段からの附則第10条の3は、新築住宅等に係る固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告に関する規定で、地方税法施行令附則第12条及び地方税法施行規則附則第7条の改正に伴う項ずれなどの修正。少し飛びまして、20ページをお願いいたします。